消火器の不適切な訪問販売や点検・回収にご用心!
県内において、消火器の不適切な訪問販売等の被害が発生したり、被害に至らないまでも同様の事案が多発しています。
不適切な訪問販売や点検・回収の手法
一般住宅へは…
「消防署の方から来ました。」
「住宅にも消火器が義務付けられました。」
「古い消火器を回収します。」
「そろそろ交換の時期です。」
などと言って消火器を斡旋します。
事業所へは…
「いつも点検している者ですが、本社から依頼を受けて来ました。」
「消防署から依頼を受けて来ました。」
「点検の時期が来たので持って行きます。」
などと言って消火器を勝手に点検したり持ち帰ったりします。
被害に遭わないためにも次のことに留意しましょう。
- 身分証明書の提示を求めましょう!
- あやしいと思ったら、勇気をもってキッパリ断りましょう!
- 契約書をよく読み、むやみにサインするのはやめましょう!
- 不適切な点検や高額請求をする点検業者が居直ったり、脅迫的な行動をしたときは、速やかに警察や消防署に通報してください。
消火器以外ではこのようなケースが
「住宅用火災警報器の設置が義務となったため、設置されていないと罰則がある」などと、言葉巧みに住宅用火災警報器を売りつけようとしてくるケースで、こちらも消火器と同じく、不当な金額を請求されることがほとんどです。
ちなみに、住宅用火災警報器の設置は義務ですが、未設置による罰則はありません。
とはいえ、住宅用火災警報器の目的は、火災から大切な家族やご自身の命を守ることです。
現在ご自宅に住宅用火災警報器が設置されていない方は必ず設置して下さい。
もし、気づかずにサインや承諾をしてしまったら…
一般家庭では、8日以内ならクーリング・オフ(一定期間内の契約解除)が可能です。
ただし、総額3,000円未満で商品を受け取っており、代金の全部を支払った場合は契約を解除できません。
お困りの場合は、高野町ホームページ | 消費者行政についてをご参照ください。
実際にあった悪質な消防関係製品販売のケース
全国で実際にあった悪質な消防関係製品販売のケースが、総務省消防庁ホームページで紹介されています。
実際に遭遇してしまった際に冷静な対応ができるよう目を通しておきましょう。
消防関係製品の悪質な訪問販売・詐欺等について 令和6年 | 消費者事故などについて
消防関係製品の悪質な訪問販売・詐欺等について 令和5年 | 消費者事故などについて
消防関係製品の悪質な訪問販売・詐欺等について 令和4年 | 消費者事故などについて