現地調査(一筆地調査)について
現地調査(現地立会)
1.立会通知
現地立会の遅くとも1週間前には文書にて登記名義人または代理人に立会通知を送付させていただきます。
立会の日程により一筆でも2回以上の立会が必要なことがあります。
2. 立会当日について
所有者本人以外の方が立会される場合は委任状が必要です。
当日の朝、地籍調査票等に署名、押印をお願いしますので、現地に必ず印鑑(認印等)を持参して下さい。
当日、雨天等の場合でも立会を原則として実施します。中止の場合は電話等で連絡させていただきますので連絡がないときは必ず現地に集合してください。
調査が山林の場合等、一度現地に入ると予定終了まで基本的に下山しませんので弁当や飲み物の用意を各自でお願いします。
3.現地調査での立会
現地において隣接所有者立会のもと境界を確認し杭にプレートを入れます。
杭が未設置の箇所は同時に杭も設置していきます。
杭は当町指定のものを使用します。
杭設置例
※官有地とは
- 里道、水路
法務局の公図に記載のある里道及び水路は国有地です。したがって、現地において道路・水路が明確でなくても確保する必要があります。
幅員は、基本的には現況で確保しますが、最小でも90cm(約3尺)必要です。
公図上で里道と水路が並行して記載してある場合の最小幅員は1.5mです。 - 国道、県道、町道、林道、河川等
各道路、河川の管理者と隣接所有者が立ち会い調査します。
個人の土地の一部が道路や河川になっていることもあります。
この場合今回の調査で分筆の処理をして、登記終了後に所有権移転の手続きをお願いする場合もありますのでご協力ください。 - 公図に表示のないその他の道、水路等
公図に表示のない山道や用水路等は個人の土地の一部です。
このような道、水路は基本的には確保しませんが、利用頻度が高く、沿線所有者の同意が得られる場合は「公衆用道路」、「井溝」、「用悪水路」等として分筆することもあります。