国民年金の手続き
国民年金の届出
- 国民年金の申請は高野町役場総務課窓口係(年金担当)までお願いします。
- 国民年金納付期間と他の年金の加入期間のあるかたは、お近くの年金事務所にお問い合わせ下さい。
(日本年金機構 和歌山東年金事務所 TEL:073-474-1841)
20歳になったとき
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。
20歳になられる方には、誕生日前に年金事務所から「加入届出書」が送付されますので、加入の届出を行なってください。
届出に必要なもの
- 加入届(年金事務所より届いたもの)
- みとめの印鑑(ご本人が自ら署名される場合には、押印は不要です。)
なお、保険料の納付猶予制度や学生納付特例制度の申請書を同時に申請することもできます。
(学生納付特例制度の申請をされる場合は、学生であることの証明が必要です。)
会社を退職したとき(第2号被保険者⇒第1号被保険者)
会社を退職し、厚生年金や共済組合等の資格を喪失したときは、国民年金への加入が必要です。
※扶養していた配偶者(第3号被保険者)がいる場合も、配偶者の1号加入の手続きが必要です。
届出に必要なもの
- 退職日を証明する書類もしくは厚生年金等を脱退したことがわかる書類
- みとめの印鑑
- 年金手帳
会社へ就職したとき(第1号被保険者→第2号・第3号被保険者)
勤務先での手続きとなりますので、勤務先にお問い合わせください。
配偶者を扶養に入れる場合(第1号被保険者から第3号被保険者)の場合も、勤務先での手続きとなります。
高野町へ転入したとき(第1号被保険者のみ)
前住所地で国民年金(第1号被保険者)に加入していた方は、住所変更の手続きを行ってください。
届出に必要なもの
- 年金手帳
- みとめの印鑑
転出するとき(1号被保険者のみ)
国民年金に加入中の方が転出する場合は、転出先の国民年金担当窓口で住所変更の届出をしてください。
なお、海外へ転出される場合は、資格を喪失か任意加入の選択になりますので、届出が必要です。
海外転出する場合は、高野町役場総務課にご相談ください。
国民年金保険料の免除申請について
保険料免除・納付猶予制度
保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請することにより保険料が免除・猶予される制度があります。
※ただし、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下であることが必要です。本人・配偶者・世帯主の前年所得により免除区分に違いがありますので、所得申告を必ずしておいてください。また、失業による特例もありますのでご相談ください。
届出に必要なもの
- 年金手帳
- みとめの印鑑(ご本人が自ら署名される場合には、押印は不要です。)
- 雇用保険被保険者離職票等(発行されている場合)
免除の対象期間は、毎年7月から翌年6月までの1年間ですので、継続申請対象以外の方は、毎年申請してください。
学生納付特例制度
学生本人の前年所得が一定額以下であれば、申請により保険料の支払が猶予される制度です。
なお、家族の所得は問いません。
届出に必要なもの
- 年金手帳
- みとめの印鑑(ご本人が自ら署名される場合には、押印は不要です。)
- 学生証か在学期間がわかる在学証明書
年金の請求について
加入していた年金が第1号被保険者のみ方
お近くの年金事務所または高野町役場総務課で申請できます。
-
必要なもの
- 印鑑
- 年金手帳
- 戸籍抄本
- 銀行口座がわかる書類(通帳等)
加入していた年金に第2号被保険者および第3号被保険者の加入期間がある方
少しの期間でも第2号被保険者および第3号被保険者の期間がある場合は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
日本年金機構 和歌山東年金事務所 TEL:073-474-1841
年金を受給されている方が亡くなった場合
年金の未支給請求
年金受給者が死亡した場合、死亡した月の分まで支払われますが、死亡した方に支払われるはずであった年金が残っている場合は、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
また、遺族年金が申請できる場合があります。お近くの年金事務所または高野町役場総務課までお問合わせください。
未支給年金を請求できる方
亡くなった方と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求できます。
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.その他 3親等以内の親族
年金の未支給請求に関するお問い合わせ先
日本年金機構 和歌山東年金事務所 TEL:073-474-1841
その他
国民年金保険料について
保険料は、日本年金機構の発行する納付書、口座振替、クレジットカード等で納めることができます。
前納制度・口座振替早割制度を利用すると、保険料が割引されます。
役場総務課での納付書の発行や年金保険料のお支払いはできませんのでご注意ください。
保険料に関するお問い合わせ先 日本年金機構 和歌山東年金事務所 TEL:073-474-1841
※本年度の国民年金保険料は以下のリンク先でご確認ください。
付加保険料について(付加年金)
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料付加保険料(月額400円)を上乗せして納付すると、1ヶ月当たり200円で計算された額が老齢基礎年金に加算されます。
・付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
・国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
国民年金基金 お問い合わせ先 TEL:0120-65-4192
関連リンク
上記のほか、手続きの詳細については、以下ののホームページをご覧ください。