軽自動車税
- 令和元年10月1日以降、種類や排気量等によって課税される軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」となりました。また、自動車取得税が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
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軽自動車税(種別割)
- 納める人
- 毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に定置場がある原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を所有している人です。したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車・譲渡しても、その年度分の納税義務を負うことになります。
- 申告
- 軽自動車等を取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内、廃棄又は盗難等で所有しなくなった場合は30日以内に車両の車種・区分に該当する場所で申告して下さい。
- ※車両の廃車や譲渡等した場合、すでに転売された場合や盗難にあった場合でも、廃車手続きがお済でないと課税されますので必ず手続きをしてください。
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車
税務会計課 税務係
和歌山県伊都郡高野町大字高野山636番地 電話:0736-56-3000(代表)
富貴支所
和歌山県伊都郡高野町大字西富貴45番地 電話:0736-53-2301
事由 | 必要なもの |
---|---|
販売店から購入したとき |
○販売証明書(販売店の所在地・名称及び所有者の住所・氏名の記載と販売店の捺印があるもの) |
他人から譲り受けたとき |
●ナンバープレートを付けたまま譲り受けた場合 |
●ナンバープレートを返却済の場合 |
|
転入したとき |
○ナンバープレート(返却済みのときは廃車証明書) |
廃棄・転出・町外の人に譲渡するとき |
○ナンバープレート |
標識の紛失又は盗難にあったとき |
○盗難届出の受理番号又は盗難届出証明書(盗難の場合) |
※1 石刷りとは、車体に刻まれている車台番号に紙をあて、上から鉛筆等でこすることで文字を写し取ったものをいいます。
※ 所有者以外の方が代理で申告する場合は委任状と代理人の印鑑も必要です。(所有者と住民票上同じ世帯の方が申告する場合は委任状は不要です。)
【各種申告書】
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車申告書)
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)
下記にお問い合わせ下さい。
- 近畿運輸局和歌山陸運支局
- 和歌山市湊1106-4 電話:050-5540-2065
二輪の小型自動車(250cc超)
下記にお問い合わせ下さい。
- 近畿運輸局和歌山陸運支局
- 和歌山市湊1106-4 電話:050-5540-2065
三輪の軽自動車・四輪の軽自動車
下記にお問い合わせ下さい。
- 軽自動車検査協会和歌山事務所
- 和歌山市湊1106-25 電話:050-3816-1846(軽自動車検査協会コールセンター)
軽自動車税(種別割)の税率
<原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車等>
車 種 | 区 分 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 |
総排気量50cc以下、又は定格出力0.6kw以下 | 2,000円 | ||
特定小型原動機付自転車 ・最高速度20㎞/h以下 定格出力0.6kw以下 長さ1.9m以下 幅0.6m以下 ※令和5年7月1日施行(令和6年度課税分より) |
2,000円 |
|||
総排気量90cc以下、又は定格出力0.8kw以下 | 2,000円 | |||
総排気量125cc以下、又は定格出力1kw以下 | 2,400円 | |||
ミニカー ・総排気量20cc超50cc以下 又は定格出力が0.25kw超0.6kw以下 ・三輪以上で車室を備え輪距が0.5mを超えるもの |
3,700円 |
|||
小型特殊自動車 (※1) |
農耕用 | 2,400円 | ||
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |||
被けん引車(ボートトレーラー等) | 3,600円 | |||
軽二輪(総排気量125㏄超250cc以下、側車付を含む) | 3,600円 | |||
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) | 6,000円 |
(※1)公道を走らない小型特殊自動車についても軽自動車税の対象となりますので申告が必要です。
<三輪・四輪の軽自動車>
車種 | 区分 | 旧税率(年額)※1 | 新税率(年額)※2 | 重課税率(年額)※3 | |
---|---|---|---|---|---|
三輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪の軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※1 初年度検査年月が平成27年3月31日以前の車両は旧税率が適用されます。
※2 初年度検査年月が平成27年4月1日以降の車両は新税率が適用されます。
※3 初年度検査年月から13年を経過した車は重課税率が適用されます。ただし、電気自動車・天然ガス自動車・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの車両及び被けん引車は重課税率の対象外となります。
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グリーン化特例(軽課税率)
グリーン化特例とは、燃費性能の優れた三輪および四輪以上の軽自動車(新車に限る)を取得した場合、新規登録の翌年度分に限り、燃費性能に応じて軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置です。
【令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規取得したもの】
対象者 | 内容 |
---|---|
電気軽自動車・天然ガス軽自動車等 (天然ガス軽自動車は平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%以上低減達成車に限る。) |
概ね75%軽減 |
ガソリン車・ハイブリッド車(営業用乗用車に限る。) ★★★★かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
概ね50%軽減 |
【令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得したもの】
対象者 | 内容 |
---|---|
ガソリン車・ハイブリッド車(営業用乗用車に限る。) ★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
概ね25%軽減 |
※★★★★は、平成30年排ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車をいう。
特例適用後の税率
車両区分 |
標準税率 |
軽減後の税率 |
||
概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 |
概ね25%軽減 |
||
軽四乗用(自家用) | 10,800円 | 2,700円 | ー | ー |
軽四乗用(営業用) | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽四貨物(自家用) | 5,000円 | 1,300円 | ー | ー |
軽四貨物(営業用) | 3,800円 | 1,000円 | ー | ー |
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円(注1) | 3,000円(注1) |
(注1)は、乗用営業用のみ対象となります。
※ガソリン・ハイブリッド車の50%軽減及び25%軽減については、それぞれ上記の期限以降は廃止されます。
軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税環境性能割は、三輪以上の軽自動車(新車・中古車)を取得したとき、取得価格が50万円を超える場合に燃費性能等に応じて課税されます。賦課徴収は当分の間、県が行います。
軽自動車環境性能割の税率
【電気自動車・天然ガス自動車等】・・・非課税
・天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%以上低減達成車に限る。
【ガソリン・ハイブリッド乗用車】
<現 行>
燃費性能等 |
自家用 |
営業用 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1.0% |
0.5% |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 |
2.0% |
1.0% |
上記以外 |
2.0% |
<令和7年4月1日以降>
燃費性能等 |
自家用 |
営業用 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1.0% |
0.5% |
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 |
2.0% |
1.0% |
上記以外 |
2.0% |
【貨物車(車両総重量2.5トン以下)】
<現 行>
燃費性能等 | 自家用 | 営業用 |
★★★★かつ令和4年度燃費基準+5%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和4年度燃費基準達成車 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ令和4年度燃費基準95%達成車 |
2.0% |
1.0% |
上記以外 | 2.0% |
※★★★★は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車をいう。