森林経営計画制度
森林法(昭和26年法律第249号)の一部改正によって、平成24年4月1日から森林経営計画制度が始まりました。なお、森林施業計画については新規の認定請求はできなくなりましたが、計画の終期を迎えるまで有効な計画として取り扱われます。
森林経営計画制度とは森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者(以下「森林所有者等」という。)が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施行及び保護について5年を1期とする計画を作成し、市町村長等の認定を受ける制度です。
一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。
また、認定を受けた計画に基づいて行われる森林施業に対しては、税金や補助金などの優遇措置を受けることもできます。なお、平成26年度から森林経営計画の認定を受けやすくなるよう制度が一部改正されました。
対象となる森林
一体として整備できる民有林(公有林、国有林分収造林地を含む。)を対象とします。
森林経営計画には、属地計画と属人計画の2種類があります。
平成26年度から森林経営計画制度の制度改正により属地計画に区域計画が追加されました。
計画をたてるにはそれぞれ次の要件を満たす必要があります。
計 画 の 種 類 | 要 件 |
---|---|
属地計画 (林班計画) |
県が作成する地域森林計画で定める林班又は連たんする複数林班の面積の2分の1以上を占める森林面積が必要です。ただし、計画作成者は当該林班又は連たんする複数林班内にある自らが所有・経営する森林すべてを対象として計画を作成する必要があります。 森林所有者又は森林経営の受託者は単独又は共同して作成できます。 |
属地計画 (区域計画) |
市町村森林計画で定められた区域内において、30ha以上の森林面積が必要です。ただし、計画作成者は区域内にある自らが所有・経営する森林のすべてを対象として計画を作成する必要があります。 森林所有者又は森林経営の受託者は単独又は共同して作成できます。ただし、区域をまたがる計画をたてることはできません。※平成26年4月から作成が可能になりました。 |
属人計画 | 100ha以上の森林を有している者が作成でき、計画作成者は日本国内に所有しているすべての森林で作成しなければなりません。また、単独で計画をたてる必要があります。 |
認定請求先及び請求時期
森林経営計画の認定請求の時期は、その森林経営計画の始期までの日数が次に掲げる日数以上必要とされています。
対象とする森林 | 同一市町村の場合 | 同一都道府県内の2以上の市町村にまたがる場合 | 2以上の都道府県にまたがる場合 |
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認定権者 | 市町村長 | 都道府県知事 | 農林水産大臣 |
認定請求から計画の始期までの日数 | 20日 | 30日 | 60日 |
計画期間
5年間
認定基準
- 森林の経営に関する長期の方針が、森林の持続的な経営に有効かつ適切であること。
- 伐採・造林・間伐・保育の計画が、国の定める実施基準に適合していること。
- 森林経営計画の内容が高野町森林整備計画の内容に適合していること。
- 作業路網の整備状況等に照らして、計画された森林の施行及び保護を適正かつ確実に実施できるとみこまれること。
認定請求に必要な書類
1.森林経営計画認定請求書
2.森林経営計画書
- 森林経営に関する長期の方針(必須)
- 森林の現況並びに5年間の伐採・造林・間伐・保育の計画(必須)
- 森林の保護に関する計画(必須)
- 森林の経営の共同化に関する事項(複数の森林所有者等が共同して作成する計画のみ)
- 森林の経営の規模拡大の目標等(任意)
- 作業路網その他の施設の設置及び維持管理に関する計画(必須)
3.添付書類
- 計画対象森林の所在を示した図面
- 伐採を行う区域を示した図面
- 森林経営計画委託契約書(森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が認定請求する場合)
- 作業路網等施設の設置・維持管理に関する協定書等
- 森林の土地の所有者から合意を得たことを確認する書類