伐採届・林地開発
伐採届/森林の立木を伐採するには
地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合、市町村に伐採届を提出する必要があります。なお、保安林において立木の伐採を行う場合には、和歌山県知事の許可が必要です。
申請書ダウンロード
※届出人氏名・・・法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記入してください。
林地開発許可制度
- 森林の開発を1ヘクタール以上行う場合には
- 森林の保全を図るため、和歌山県知事がたてた地域森林計画の対象民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林をの他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模を越える開発行為を使用とする者は、和歌山県知事の許可を受けなければならない。
対象となる規模(政令第2条の2)
- 道路の新設、改築の場合
- 道路の幅員(路端から車道寄りの0.5メートル幅を除く道路部分)3メートルを超えるもので、その開発行為に係る森林の土地の面積が1ヘクタールを超えるもの。
- その他の行為の場合
- その他の行為にあっては土地の面積1ヘクタール