高野町過疎地域持続的発展計画について
高野町過疎地域持続的発展計画
令和3年3月31日をもって「過疎地域自立促進特別措置法」が期限切れしたことにともない、令和3年4月1日より「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第13号。以下「新法」という)」が施行されました。
新法においても過疎対策につながる諸施策を滞りなく実施するため「高野町過疎地域持続的発展計画」を作成しましたので、新法第8条第8項の規定に基づき計画本文を公表します。
計画期間
令和3年度~令和7年度まで
計画本文
なお、本計画は施策の実施状況に応じて変更が可能となっております。
第1回変更
事業計画の事業内容追加に伴い、令和5年4月に計画の軽微な変更を行いました。
第2回変更
事業計画の事業内容追加等に伴い、令和6年4月に計画の軽微な変更を行いました。